解体抹消に必要なもの

自動車を廃車にしたい場合には、当然必要な手続きをとらなければならないのですが、一口に廃車手続きといっても、その手続きには2つの種類があるのはご存知ですか。廃車の手続きには一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。それぞれ手続き方法が異なるのですが、両者の違いを簡単に言うと永久抹消登録がスクラップ前提の廃車手続きであり、一方の一時抹消登録が後日その自動車を再使用する、もう一度ナンバーをとる場合に行う廃車手続きです。さらに言うと永久抹消登録は廃車にする自動車を解体業者へ引き渡し、解体処理を行ってから手続きすることになります。また永久抹消登録の場合は既に納付していた自動車税、重量税がいずれも還付されますが、一時抹消登録の場合自動車税は還付されますが重量税は還付されません。実際に自分の自動車を廃車にする際、自動車の状況や持ち主のニーズによって、上記の一時抹消登録プラス解体抹消、或いは永久抹消登録の何れの方法を選択するか決定します。
将来再びその自動車に乗る予定がある場合、廃車手続きのうちの一時抹消登録をしますが、場合によっては結局その再度自動車に乗る予定がなくなり、やはり廃車にしてしまいたいという場合、一時抹消登録をした後で解体抹消(解体届け)を出す方法があります。その解体抹消の手続きに必要な書類は以下の通りです。
①抹消登録申請書(OCRシート 第3号書式の3)
その名のとおり解体抹消の申請書です。抹消登録申請書は運輸支局(軽自動車を廃車にする場合は軽自動車検査協会)・カーディーラー・自動車販売店・自動車整備工場・行政書士事務所などで買うことができます。
②一時抹消登録証明書
前回運輸支局で一時抹消登録の手続きを行った際に受け取った書類です。紛失しないように大切に保管しておきましょう。
③解体報告記録日・解体に関わる移動報告番号
移動報告番号(自動車リサイクル料金を支払った際に受け取る使用済自動車引取証明書に記載されています)と解体報告記録がなされた日(自動車解体時に解体業者から通知を受けます)を記入します。
④印鑑証明書と印鑑
印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものを準備します。
⑤手数料納付書
⑥銀行預金口座か郵便貯金総合口座
車検の有効期限が1ヶ月以上ある場合は自動車重量税の還付があります。従って自動車最終所有者名義の口座が必要です。そうして指定した口座に自動車重量税の還付分が振り込まれます。
⑦その他
廃車する自動車や、廃車を申請する人の情況に応じて、それぞれ以下の書類が必要となりますので準備します。
委任状
廃車手続きを所有者本人以外の代理人が行う場合、所有者本人の実印を捺印した委任状が必要となります。
住民票または印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
運輸支局で一時抹消登録を受けて一時抹消登録証明書を受け取ったあとに、証明書に記載された所有者に変更が生じた場合に必要です。
住民票または商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
運輸支局で一時抹消登録を受け一時抹消登録証明書を受け取ったあとに、証明書に記載された所有者の住所・氏名・名称に変更があった場合に必要です。
譲渡証明書・委任状・印鑑証明書
自動車のローン支払いが完了していない等の事情があって車検証の所有者欄がローン会社、ディーラー等の別の名義になっている場合は、車の所有者に関する上記の書類が必要となります。

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Last update:2016/12/1