廃車する方法
廃車に関する一連の手続きを代行の業者に頼まず、自分で廃車手続きをしようと思った場合、どこへ行って廃車手続きをしたらいいのでしょうか。普通乗用車の書類上の廃車手続きは陸運局で行います。皆さんが廃車しようと思っている自動車が軽自動車の場合は、書類上の廃車手続きは軽自動車検査協会で行います。その所在地は多くは陸運局と異なる場所にあります。勿論日本全国どこの陸運局または軽自動車検査協会で手続きをしてもいい、というものでもありません。登録自動車のナンバープレートまたは住民票がある陸運局または軽自動車検査協会で廃車手続きを行うことができます。
一口に廃車といっても、廃車の方法には実は2パターンあります。それは一時抹消登録の手続きを行ってから車の解体をして解体抹消登録を行う方法と、先に車を解体してから永久抹消登録を行う方法があります。前者は例えば海外出張、旅行、引越し等の理由で一旦自動車の使用停止をしたが、それからやはりもう二度と自動車を使用することがないので廃車にしたいという場合に使う方法です。後者は私たちが一般にイメージする文字通りの廃車、つまり永久にその自動車を使わない場合に行う方法です。廃車にはこうして二つの方法があるわけですが、それぞれの方法について詳しく見ていくことにします。
先に一時抹消登録を行ってから自動車解体する場合
廃車手続きに必要な書類を持って管轄の運輸局に向かい、書類上の廃車手続きを済ませます。手続きが済んだところで一時抹消登録証明書を受け取ります。この時点で自動車税の支払いが不要になります。次に自動車の解体業者に連絡をします。自ら運転して自動車を持っていくか(自ら解体業者の所在地まで運転して行くという場合は、予め仮ナンバーの取得が必要です。仮ナンバーは各市町村で取得できますが、仮ナンバー申請時に運転する期間、経路を申請しなければならないので注意が必要です。)或いは解体業者に自動車を引き取りにきてもらいます。そして約1ヶ月後、自動車の解体業者から解体報告記録日の連絡があります。解体報告記録日が分からなければ次の手続きができなくなりますので、注意が必要です。また気をつけなければならないのは、廃車にする自動車を解体業者に持ち込んで、廃車の解体が終了しても、それだけでは廃車したことにはならないという点です。自動車という形はなくなっても、陸運局等の管轄部門のデータには、まだその自動車が廃車されずに存在していることになっているので、税金関連等の関係する通知などは変わらずに送られてきます。運輸支局の窓口で廃車手続きを行ってからはじめて廃車が完了します。廃車の解体が終われば再び運輸支局に向かい、自動車の永久抹消登録の手続きをしてから、自動車税、重量税の還付の手続きをします。また同時に自賠責保険の還付の手続きも行います。自賠責保険の還付手続きは運輸支局ではなく、保険会社の本店・支社・営業所等の窓口で行います。
この方法で廃車手続きを行うと、自動車税の停止を早くできるというメリットがあります。但し運輸支局窓口での手続きが2回必要となります。
自動車を解体してから永久抹消登録を行う場合
まず自動車の解体業者に連絡をします。自ら運転して自動車を持っていくか(自ら解体業者の所在地まで運転して行くという場合は、予め仮ナンバーの取得が必要です。仮ナンバーは各市町村で取得できますが、仮ナンバー申請時に運転する期間、経路を申請しなければならないので注意が必要です。)或いは解体業者に自動車を引き取りにきてもらいます。そして約1ヶ月後、自動車の解体業者から解体報告記録日の連絡があります。解体報告記録日が分からなければ次の手続きができなくなりますので、注意が必要です。前出の一時抹消登録と同様、廃車にする自動車を解体業者に持ち込んで、廃車の解体が終了しても、それだけでは廃車したことにはならないので注意が必要です。廃車の解体が終われば再び運輸支局に向かい、自動車の永久抹消登録の手続きをしてから、自動車税、重量税の還付の手続きをします。また同時に自賠責保険の還付の手続きも行います。自賠責保険の還付手続きは運輸支局ではなく、保険会社の本店・支社・営業所等の窓口で行います。永久抹消登録の場合は手続きが1回で済みますが手続きまでに1ヵ月くらい時間がかかります。
廃車手続きは廃車に必要な書類を持って管轄の運輸支局に行き、自分で書類の手続きを行ってもいいですし、行政書士に手続きを依頼することも可能です。その場合費用はかかりますがその分非常に楽ですみます。時間とお金の事情に合わせて、自分で選択すると良いでしょう。
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最終更新日:2017/12/22